社宅契約Q&A
社員が探してきた物件の契約期間が「定期借家」と書いてあったのですが。
定期借家とは、契約更新がなく、契約満了により契約が終了する契約形態で結べる借家のことです。1年未満という短期での契約も可能となります
原則、契約更新を行なう事が出来ず、期間満了に伴って住み替え費用が発生するため、社宅の規定外としている企業様が多いです。
契約する物件は更新が可能な「普通賃貸借」をオススメ致します。
※更新が出来ない点などから借手が見つかり辛いので、「定期借家」の物件は「普通賃貸借」の物件より賃料を下げて募集するケースが多いです。
そのため、同じ賃料帯でお探しすると、「普通賃貸借」の物件より条件が良いので、「社員様ご自身が探してきた物件が定期借家であった」といったケースがございます。
原則、契約更新を行なう事が出来ず、期間満了に伴って住み替え費用が発生するため、社宅の規定外としている企業様が多いです。
契約する物件は更新が可能な「普通賃貸借」をオススメ致します。
※更新が出来ない点などから借手が見つかり辛いので、「定期借家」の物件は「普通賃貸借」の物件より賃料を下げて募集するケースが多いです。
そのため、同じ賃料帯でお探しすると、「普通賃貸借」の物件より条件が良いので、「社員様ご自身が探してきた物件が定期借家であった」といったケースがございます。
貸主様が海外に住んでいると不都合がありますか?
借主の名義が個人様ではなく法人様である場合、海外にお住まいの貸主様の申告漏れを防ぐ為に、
その賃料をお支払いする借主様が、支払いの際に源泉徴収相当額を税務署に支払う必要がございます。借主様が源泉徴収義務者となります。
例えば10万円の賃料の場合、約8万円を貸主様に支払い、残りの約2万円を税務署に指定の振込用紙をつかって、銀行から振り込む必要がございます。
(現在では復興特別所得税が発生するので、79,580円を貸主さまにお支払いし、20,420円を税務署にお支払いする必要があります。)
毎月上記の業務を借主側が行わなければならないので、海外家主物件の社宅適用はあまりオススメ出来ません。
当社ではご契約時において海外家主か否か、必ず確認を行っています。
その賃料をお支払いする借主様が、支払いの際に源泉徴収相当額を税務署に支払う必要がございます。借主様が源泉徴収義務者となります。
例えば10万円の賃料の場合、約8万円を貸主様に支払い、残りの約2万円を税務署に指定の振込用紙をつかって、銀行から振り込む必要がございます。
(現在では復興特別所得税が発生するので、79,580円を貸主さまにお支払いし、20,420円を税務署にお支払いする必要があります。)
毎月上記の業務を借主側が行わなければならないので、海外家主物件の社宅適用はあまりオススメ出来ません。
当社ではご契約時において海外家主か否か、必ず確認を行っています。
契約時に発生するオプション費用は免除できるのでしょうか。
更新時に発生する事務手数料や室内消毒費用などオプション費用の免除を交渉し、コスト削減のお手伝いを致します。
行政が募集している物件も社宅として契約出来ますか?
社宅としてご利用が可能物件は以下の通りです。
① UR(都市再生機構)
2004(平成16)年7月に設立された独立行政法人です。
特徴としては
1)礼金が無し 2)仲介手数料が無し 3)更新料が無し(自動更新)4)連帯保証人が無し とコストを抑えることが可能です。
かつての「公団」、つまり団地が多いため、駅から離れたファミリー物件が多く、単身者向けの物件は多くないものの、契約可能です。当社でも取り扱いしています。
当社を通じてご契約頂いても費用に変更はございません。仲介手数料は無料です。
2004(平成16)年7月に設立された独立行政法人です。
特徴としては
1)礼金が無し 2)仲介手数料が無し 3)更新料が無し(自動更新)4)連帯保証人が無し とコストを抑えることが可能です。
かつての「公団」、つまり団地が多いため、駅から離れたファミリー物件が多く、単身者向けの物件は多くないものの、契約可能です。当社でも取り扱いしています。
当社を通じてご契約頂いても費用に変更はございません。仲介手数料は無料です。
② 公庫物件(3者連名契約)
旧・住宅金融公庫より融資を受けて建てた物件です。更新料が無く、礼金が発生しないので、コストを抑えることが可能です。
法人契約の場合には、企業様と入居者様との連名契約が多く、そのご入居者様が退出するときには賃貸借契約が終了することになります。
従って、入居者入替を希望される際はご契約が難しいですが、そういったご条件が無い際はご契約可能となります。
旧・住宅金融公庫より融資を受けて建てた物件です。更新料が無く、礼金が発生しないので、コストを抑えることが可能です。
法人契約の場合には、企業様と入居者様との連名契約が多く、そのご入居者様が退出するときには賃貸借契約が終了することになります。
従って、入居者入替を希望される際はご契約が難しいですが、そういったご条件が無い際はご契約可能となります。
A) 社宅としてのご利用は難しい物件は以下の通りです。
① 「公営住宅」
入居条件が「住宅に困っており所得が基準以下でなくてはいけない」などの制限があります。
また、抽選によって入居者を選定するケースがございますので、公営住宅を社宅としてご利用されるケースは少ないです。
入居条件が「住宅に困っており所得が基準以下でなくてはいけない」などの制限があります。
また、抽選によって入居者を選定するケースがございますので、公営住宅を社宅としてご利用されるケースは少ないです。
② 「住宅供給公社」
地方自治体が出資しています。
ご入居するには1)原則持ち家が無い 2)連帯保証人の擁立が必須(又は保証会社を利用する)
といった条件があるため、社宅としての利用は少ないです。
地方自治体が出資しています。
ご入居するには1)原則持ち家が無い 2)連帯保証人の擁立が必須(又は保証会社を利用する)
といった条件があるため、社宅としての利用は少ないです。
③ 「特定優良賃貸住宅」(特優賃)
国や都道府県などの地方自治体が家賃の一部を補助してくれます。
しかし補助額は年毎に変動する「傾斜型」と固定の「フラット型」の2種類があります。
この2種類を契約者側が選択することが出来ません。その為社宅使用料の算出が難しく、社宅適用外としている企業様が多いです。
国や都道府県などの地方自治体が家賃の一部を補助してくれます。
しかし補助額は年毎に変動する「傾斜型」と固定の「フラット型」の2種類があります。
この2種類を契約者側が選択することが出来ません。その為社宅使用料の算出が難しく、社宅適用外としている企業様が多いです。
全国の案件の対応が可能と記載がございましたが、どのような対応をするのでしょうか。
当社には全国に社宅仲介に精通した不動産会社様と提携がございますので、当社にご連絡・ご依頼を頂ければ当社から提携業者様に斡旋いたします。社員様への物件のご紹介・ご内見は提携業者様にお願いいたしますが、その後の契約業務などはすべて当社にて一本化が可能です。
こちらの場合でも通常にお支払い頂く仲介手数料の範囲内でサービスのご利用が可能です。
こちらの場合でも通常にお支払い頂く仲介手数料の範囲内でサービスのご利用が可能です。
社員が海外に住んでいる、又は内見する時間が無いのですが。
社員様に代わり当社スタッフが現地に伺い物件外観・室内・周辺の写真や動画を撮影し、
メール等でお送りさせて頂きます。また、現地にてリアルタイムで動画をご確認頂く事も可能です。社員様では無く、ご親族様・ご友人様のご案内も可能です。
メール等でお送りさせて頂きます。また、現地にてリアルタイムで動画をご確認頂く事も可能です。社員様では無く、ご親族様・ご友人様のご案内も可能です。
一棟まとめて探して欲しいのですが。
新入社員様などで複数のお部屋をまとめてお探しになる場合や、寮・社宅など一棟ごとの物件のご紹介も専門のスタッフが対応いたします。
法人専門業者としての強みを生かした情報網で、市場に出てない物件のご紹介が可能です。
保有寮の老朽化に伴う住み替え案件や、資産の有効活用、(老朽化に伴って)遊休となっている資産のコンサルティングも行います。
法人専門業者としての強みを生かした情報網で、市場に出てない物件のご紹介が可能です。
保有寮の老朽化に伴う住み替え案件や、資産の有効活用、(老朽化に伴って)遊休となっている資産のコンサルティングも行います。
社宅の件数が少ない・年間の転勤者もほとんどいない。
発生ベースでいつでもご利用いただけます。
2020年4月の民法の改正に伴い、現行法の適用時期など、
社宅の件数が少ないからこそ見落としがちなポイントを定期的にお知らせいたします。
2020年4月の民法の改正に伴い、現行法の適用時期など、
社宅の件数が少ないからこそ見落としがちなポイントを定期的にお知らせいたします。
社宅期限が切れた場合など、個人契約も対応できますか
個人契約も対応致します。社宅契約とはご予算感異なるかと思いますので、
ご本人様のご希望条件を基にお部屋探しをサポート致します。
ご本人様のご希望条件を基にお部屋探しをサポート致します。